刑事事件の容疑者の取り調べに弁護人が同席する「立ち会い」を認めるよう
札幌弁護士会が申し入れたことを受け、道警本部が立ち会いを「認めない」とする対応要領を作成し、
各警察署などに通達していたことが25日、北海道新聞の情報公開請求で分かった。

組織として一律に立ち会いを認めない対応が明らかになったのは、全国の都道府県警で初めてとみられる。

同会によると、立ち会いは欧米や韓国で認められているが、日本では明確な法規定がなく、実務上捜査機関はほとんど応じていない。
容疑者単独での取り調べは自白強要の温床になると指摘されており、
同会は弁護人の援助を受ける権利が憲法で保障されているなどとして昨年12月24日、立ち会いを認めるよう道警と札幌地検に申し入れていた。
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/710067