>>101
高裁判決では

>生 徒が控訴人らに対して受講の申込みをして控訴人らとの間で受講契約を締結すれば,
誰でもそのレッスンを受講することができ,このよう な音 楽教室事業が反復継続して行われて おり ,
この受講契約締結に際しては, 生徒の個人的特性には何ら着目されていないから,
控訴人らと当該生徒 が本件受講契約を締結する時点では,控訴人らと生徒との間に個人的な 結合関係はなく,
かつ,音楽教室事業者としての立場での控訴人らと生徒とは,音楽教室における授業に関する限り,
その受講契約のみを介し て関係性を持つにすぎない 。そうすると ,控訴人らと生徒の当該契約か ら
個人的結合関係が生じることはなく,生徒は , 控訴人ら音楽事業者と の関係において,
不特定の者との性質を保有し続ける と理解する のが相 当である

>したがって,音楽教室事業者である控訴人らからみて,その生徒は,
>その人数に関わりなく,いずれも「不特定」の者に当たり,「公衆」になるというべきである