全国250の音楽関係団体がJASRACを相手取り「著作権料を払う必要はない」として提訴 [434926633]
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音楽教室でのレッスンで講師や生徒が曲を演奏する際、著作権料を日本音楽著作権協会(JASRAC)に払う必要があるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は28日、音楽教室側とJASRACの双方から意見を聞く弁論を9月29日に開くことを決めた。
この訴訟は、音楽教室を運営する約250の事業者・団体がJASRACを相手取り、著作権料を徴収する権利がないことを確認するよう求めたもの。
一審・東京地裁判決は、講師と生徒の双方の演奏に著作権が及び、著作権料の徴収対象になると判断した。一方、二審・知財高裁判決は、生徒の演奏については徴収対象にならないとした。第一小法廷は、一、二審で結論が分かれた生徒の演奏について、改めて判断を示すとみられる。
https://www.asahi.com/sp/articles/ASQ7X6D59Q7XUTIL021.html?iref=sptop_BreakingNews_list 作者とっくの昔に死んで著作権フリーになってるはずのクラシック曲でもJASRACになんか払ってた気がするよ 著作権保護の概念なくなっていいと思うんだよね
クリエイターって自己顕示欲のために作品作るやろ
中国父さんが覇権取ったら著作権の概念消滅させてくれ >>84
学校側が負担する演奏権として…ね?
生徒の演奏は生徒が負担するべきで
学校の演奏権には該当しないという判決
もちろん学校側の教師が演奏する分には学校側の演奏権が発生するという判決だろ? 音楽を使って商売してるならみかじめ料払うべきだろ
一般店舗のBGMから徴収しようとするのはおかしい 90年代くらいまではただ流すだけとか演奏するだけみたいな音楽素人には寛大でお目溢ししてたんだよな
2000年代に入ってネットが普及して誰もが発信できるようになってからあらゆるものに牙を剥きだした
舵取りする人間が変わったのかな >>87
高裁では
生徒の演奏では、その演奏主体は音楽教室じゃないよってことから
生徒の演奏には演奏権を認めない、という判断になってる
また、44pの小括で仮に音楽教室が演奏主体だとしても、生徒の演奏には演奏権には該当しないよって念を押してる
また、演奏主体が生徒の場合は生徒の演奏は営利活動じゃないから38条で免除される >>90
演奏主体が音楽教室ではないから
生徒の演奏は音楽教室の演奏権ではないという意味な?
だから音楽教室は生徒の演奏権料は負担しなくていい
生徒の演奏は公衆側の音楽教室が負担する話ではないっていう意味ね
あくまでも裁判は音楽教室の演奏権の話なのでね >>91
それに加えてP44の小括で念を押してる
どっちの場合でも演奏権が発生しない >>1
これも安倍が死んで潮目が変わるのかな
ホントに安倍癌だったなこの国の >>76
音楽教育の現場で
教師がお手本を示したら権利料払えってメチャクチャだよな
そりゃ音楽業界も衰退するわ 音楽教室は営利企業だから、というが
それなら塾だって営利企業だが本のコピーは許されている
音楽教室も塾と同じ扱いにしないとおかしい
おらJASRAC工作員は反論してこいや 最高裁判断となると今後のビジネスの範囲に関わるわけだからJASRACも必死だろうな
知財判決後に和解に持ち込んで曖昧なままにすりゃ自由にできて良かったのに 著作権違法になる条件が不特定多数に聞かせることだから
特定且つ少数なら問題にならないはず
生徒は特定されてるしグループレッスンでも講師を含めて精々5人
これは流石のJASRACも不利じゃないか? >>101
高裁判決では
>生 徒が控訴人らに対して受講の申込みをして控訴人らとの間で受講契約を締結すれば,
誰でもそのレッスンを受講することができ,このよう な音 楽教室事業が反復継続して行われて おり ,
この受講契約締結に際しては, 生徒の個人的特性には何ら着目されていないから,
控訴人らと当該生徒 が本件受講契約を締結する時点では,控訴人らと生徒との間に個人的な 結合関係はなく,
かつ,音楽教室事業者としての立場での控訴人らと生徒とは,音楽教室における授業に関する限り,
その受講契約のみを介し て関係性を持つにすぎない 。そうすると ,控訴人らと生徒の当該契約か ら
個人的結合関係が生じることはなく,生徒は , 控訴人ら音楽事業者と の関係において,
不特定の者との性質を保有し続ける と理解する のが相 当である
>したがって,音楽教室事業者である控訴人らからみて,その生徒は,
>その人数に関わりなく,いずれも「不特定」の者に当たり,「公衆」になるというべきである >>103
教師の演奏の主体は音楽教室とみなされており、彼らから見て
●契約前は、生徒との間に個人的な結合はない
●誰でも契約すれば受講できる
●1回きりってわけではなく、業務として反復継続してる
というわけで、音楽教室から見て、生徒は不特定とみなされてるようだ
なので、たとえば音楽が得意なおばさんが、近所の良く知った子供2-3人だけを教えるような場合だと
また話は変わってくるかもしれない。音楽教室側もそういう事例で訴えれば良かったと思う。 教室なら権利フリー楽曲でやればいいだけじゃん
なんで著作物好きにこねくり回していいと思ってんの >>104
それって今回裁判やってる音楽教室にとって意味あるんだろうか
そういう事例は訴訟の中心になっている大手音楽教室ではないのだし
それに個人でやってる教室はまだ徴収してないよね 音楽教室に潜入調査したJASRAC職員には手記を出版してほしいと思う
著作権を守る仕事をしている人の本音を知りたい人は多いはず 最高裁で公衆の判断つける感じだろうな
受講料を払った人だけが入れる空間にいる人たちを公衆と呼べるかどうかなんて自明だと思うが またネットde真実のネトウヨがJASRACがーやってるのか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています