>>289
関連団体の定義をしてから、それに該当することを論証しないと説得力無いぞ

会社法上「子会社」ってのはちゃんと定義されててそれに該当するかどうかで子会社にあたるかどうかが決まる
もちろん親会社が子会社の発起人だった。ってだけでは子会社にならない
通常の団体法上の概念と異なる概念をお前が使うならちゃんとその定義を示してから論証しろ