正当防衛の定義|成立する5つの条件

刑法36条1項には「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為」とあり、正当防衛が認められることで、本来なら違法行為となるものも違法として扱われなくなり、刑事罰を受けないことになります。

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