日本国憲法第二十条
①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

今検討中の自民党の憲法改正草案
改憲草案①
「政治上の権力を行使してはならない」の文言が削除

改憲草案③
「ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。」の文言が追加

🤔🤔🤔