正解


(1)無権代理人が相手方と契約して、相手方が善意無過失の場合。
(2)無権代理人が自分に代理権がないことを知っていて(悪意)、契約しようとした場合

不利益処分:行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分