>>325
その対比対象が違うんだよ
昔の公務員は民選ではなく官選であり一番上に天皇がくる形態だった
官選で選ぶことは許さないぞ、日本国民が主権者なんだぞっていうことを強く表すために固有という表記を使っている
だから外国人参政権については憲法では何も定めていない

そもそも真っ当に解釈という謎解釈やめろよ