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【悲報】ケンモメン、法律も知らずに「下村が関与した!」とデマを吐き続ける
名誉毀損で訴訟もあるからほどほどにしとけよ...

ちなみに認証は申請されたら止めることができない

宗教法人法
第二十八条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第十四条第一項の規定に準じ当該規則の変更の認証に関する決定をしなければならない。


(3)所轄庁の権限
 宗教法人法には,宗教法人の公共性を維持しつつ,その一方で,信教の自由を妨げないよう,法人の自主性を極力尊重するという特徴があります。
 そのため,認証においても,所轄庁は,法の要件が備えられていると認めたときは,裁量の余地なく,認証しなければなりません。
https://www.bunka.go.jp/pr/publish/bunkachou_geppou/2013_09/special_04/special_04.html