埋没による危険防がず コンクリブロック製造業者を送検 福島労基署

福島労働基準監督署は、埋没による危険防止措置を怠ったとして、コンクリートブロック製造業の㈲二本松坂本産業(福島県二本松市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で福島地検に書類送検した。令和4年1月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。

労災は、同社敷地内で発生した。死亡した労働者は、砂を貯留するホッパー上部において、凍結した砂を破砕していた際に被災した。砂が崩壊したことでホッパー内部に落下し、砂に埋もれている。

同社はホッパー内部の砂に埋没するおそれのある場所で作業させる際、労働者に墜落制止用器具を使用させるなどの対策を怠っていた疑い。

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