>>63
まだ何か質問があればこれ読んだ上でしてね

個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範 囲内において使用すること(以下「,私的使用」という。) を目的として,その使用をする者が著作物を複製する 場合に,本規定は適用されます。その要件を具体的に 検討すると以下のとおりであります。

1 私的使用であること(法第 30 条第 1 項柱書) 私的使用とは,個人的に又は家庭内その他これに準 ずる限られた範囲内における使用をいい,私的使用を 目的としたものであれば,著作物の種類を問わず,公表 されたものか否かをも問わず,その複製が認められます。
i)ここで,「個人的又は家庭的その他これに準ず る限られた範囲内」とは具体的にどのような範 囲を指すのかが問題となります。
「個人的」とは,仕事上での使用等を除き,その著 作物を使用する者自身が自らの使用のために著作物を 複製する行為をいい,家庭的とは親,子,兄弟等の範 囲内においてそれら家族の使用のためにその家族を構 成する者の一人がその著作物を複製する行為を指すこ とについて疑義は生じないと思います。
しかし,「これに準ずる限られた範囲」という漠然とした範囲は, 一体どのような範囲までをいうのかが明確ではありま せん。判例では,使用するものが少数かつ特定されて いることが必要であり,一般の企業内で使用するため にコピーをする場合等は私的使用にはあたらないとさ れています(東京地判昭和 52 年 7 月 22 日「舞台装置 設計図」事件)。
また,「人数的には,家庭内に準ずる ことから通常は 4 ~ 5 人程度であり,かつ,その間の 関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有する ことが必要」(著作権審議会第 5 小委員会報告書(昭 和 56 年)とされております。
したがって,「これに 準ずる限られた範囲」とは,最低限,メンバー相互間 に強い個人的結合関係があること,すなわち,家庭に 準ずる程度の人数で,かつ,「特定」された集団であ ることが必要であると解されます。

https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200601/jpaapatent200601_060-063.pdf