さらに、どれくらいの財産があるのかを信者から聞き取るとともに、夫の金をどれだけ管理し、自己の判断でどれだけ金を動かせるかをも聞き取った上で、家族との接し方や献金の仕方を指導し、夫の意思に反して献金をすることに躊躇していた信者に対しては、説得をしていたことを認定した。

「組織的活動として、信者の財産状態を把握した上で、壮婦に対しては、献金によって夫を救い、夫の家系を救うという使命のために、夫の財産を夫の意思に反して内緒で献金する等の名目で交付させて」いたとし、妻が行っていた献金等の原資が夫の財産であり、原告の意思に反するものであったことも認識していたと判断。

「組織的な不法行為」であるとして、元夫に対する損害賠償責任を負うとして、旧統一教会に対し、約3430万円の支払いを命じた。

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