メスイキ訴訟、堀江貴文さんが山本一郎さんに一部勝訴 「カルトビジネス」は名誉毀損…東京地裁
2022年08月08日
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ホリエモンこと実業家の堀江貴文さんが、ツイッターの投稿で名誉を傷つけられたなどとして、作家・投資家の山本一郎さんを訴えた裁判で、東京地裁(飛澤知行裁判長)は、その一部について名誉毀損の成立を認め、山本さんに11万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

「カルトビジネス」「メスイキ」という記載をめぐり、司法判断が出されたかたちだ。訴訟が提起されてからインターネット上で注目されていた。判決は8月4日。

●カルトビジネスと堀江さんを結びつける投稿は社会的評価を低下させる

堀江さんは今年に入って、山本さんのツイッター投稿(8件)によって名誉を傷つけられ、プライバシーも侵害されたとして、慰謝料をふくむ損害賠償49万5000円を求めて提訴した。

判決文によると、投稿のうち、不法行為が認められたのは、2020年10月27日の1件だ。

山本さんは、ある実業家の名前をあげたうえで「出資詐欺などを繰り返しトラブルを起こしていた反社会的勢力がネットで金集めは儲かるからと大手を振って進出してきた事案に見える」と記載したのち、
それに続く形で「堀江貴文さんのようなカルトビジネス規制に繋がると思う」とツイートした。

東京地裁は、この投稿が、堀江さんがカルトビジネスをおこなっており、それが反社会的・犯罪的なものであるという事実を摘示するものであると判断。

山本さん側から、真実性および真実相当性について主張立証されなかったことから、名誉毀損の成立を認めた。
堀江さんに関する「意見論評」であるという山本さんの主張は採用されなかった。

損害賠償11万円はすべてこの投稿に関するものである。

●「メスイキ」「野菜」「ケツの穴」なぜ名誉毀損にならないのか

一方、残りの7件の投稿については、不法行為の成立が認められなかった。