>>81
ウソこけ

憲法20条は、1項で「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」と、3項で「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」
そして、憲法89条は、公金その他の公の財産は、宗教上の組織等のために支出してはいけない