運営していた相談支援事業所で男児に性的暴行を加えたとして、強制性交罪などに問われた青森市、無職の男(44)の第2回公判が15日、青森地裁(寺尾亮裁判長)であった。強制わいせつ罪の追起訴分の審理が行われ、男は「間違いありません」と起訴事実を認めた。

 追起訴状によると、男は4月20日夕、青森市の相談支援事業所で、当時7歳の男児にわいせつな行為をしたとされる。

 検察側は冒頭陳述で、男は男児に対し、2021年12月頃から唇にキスをするなどのわいせつな行為をするようになり、拒絶されたり泣かれたりしたこともあったと説明した。

 男は1件の強制性交罪、3件の強制わいせつ罪で起訴されている。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220815-OYT1T50204/