会社法にも公務員と同じ贈収賄罪があるんだけどね


(取締役等の贈収賄罪)
第九百六十七条 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、
五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。