>>41
国連条約だから禁止する必要があるのは正しいが、単純所持や使用の犯人を逮捕して何年も刑務所に入れる必要がない
ぶっちゃけ単純所持や使用で誰にも迷惑を掛けてないし保護法益が存在しない

法律で禁止だけすればそれで条約は守ってるので、違反した場合の罰則は設けなくて事実上の努力義務にしとけばいいんだよ
有給完全取得やパワハラ防止法みたいに他人の権利を侵害する違法行為でも罰則のない法律は日本に他にいくらでもある
その努力義務カテゴリに単純所持や使用もねじ込んでしまえばいいよ