>>31
ちなみに民法では

(期間の計算の通則)
民法第138条  期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

(期間の起算)
民法第139条  時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。



民法上、期間は「時間」を含む概念だからお前の負け