>>43
うんそれは期間の開始であって「相当期間」ではないよな
民法上の定義は要件によって変わるが一般的に
契約内容の告知
契約内容の催告
これを郵送でやり取りする期間が「相当の期間」だぞ
これがあるからクーリングオフも成立する
当日行って「さぁ決めて」が相当の期間に該当するとかバカかww