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第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

前半が任意で後半が強制この時点で法学学んでいたらどういうことか簡単に分かるはずなのにな
そもそもGHQ案とか学んでいたらどういう意図かより簡単に理解できるはずなんだがな
法学がわかっていないのはお前な池沼ネトウヨ
そもそも統一信者だから日本語がよく分かっていない在日か