このため、免許がない者は必然的に「無免許」扱いとなることが道路交通法第64条にて決められています。

 これに関しては、知っているという人も多いでしょう。

 その一方で、免許を取得していても無免許運転となってしまうケースがあるといいますが、どういった場合なのでしょうか。これには大きく分けて6つのケースが挙げられます。

1「自身が取得した免許以外の自動車を運転する場合」
2「有効期間が切れた免許で運転した場合」
3「免許の取消しを受けた後に運転した場合」
4「免許停止中や仮停止中に運転した場合」
5「運転免許証の交付前に運転した場合」
6「仮免許中に練習目的以外の運転をした場合等」

https://news.yahoo.co.jp/articles/dc5cb4ae11855ced3d11925f50c8dd1dd028ac1a