昼飯持って来てないとかそれを心配されといて後から晒す方がおかしいとか売り子の関係だけ明かしといて委託関係を伏せてるとか
個別に見ていけば晒した側の落ち度を拾い上げる向きもあるが、民法上の問題に関する指摘は全て「未成年」ということに尽きる
上記「カツサンドに至る経緯」だの「その後の晒しの適切性」だのという指摘は全て、サークル主の保護監督が十全であったかに帰する

サークル主は自らすすんで未成年と関わりを持ち、しかしその保護監督が十分でなかったために起きた
それ以外の何かではない
敢えて言うなら売り子活動をさせるにあたって十分な備えをさせなかった少女の親が責められるくらいだろう
せいぜいそういう話にしかならないし、ましてや「オタクが起こした事案」という属性を付与することに意味は無い