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どんな人が対象になるの?
(1)移住等に関する要件
次のア、イ、ウに該当する必要があります。

ア 移住元に関する要件(移住する前の条件)
 a. 12市町村内に住民票を移す直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していたこ
   と。

イ 移住先に関する要件(移住した後の条件) 
  次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。
   a. 12市町村に転入(住民票の異動)をしたこと。
   b. 令和3年7月1日以降に転入したこと。
   c. 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
   d. 自らの意思で、県外から12市町村に定住(移住支援金の申請日から5年以上、継続して居
    住)し、就業又は起業すること。ただし、業務上、5年以上継続して居住することが困難と
    認められる場合は除く。
   e. 原則として、12市町村内に、住居を自らの資金で賃借若しくは購入し、又は現に確保して
    いること。ただし、住居を自らの資金で賃借若しくは購入していない、又は現に確保してい
    ない場合でも、定住することが明確であると認められる場合は対象とする。

ウ その他の要件
次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。
  a. 次の12市町村の意見を聞いて福島県が定める者のいずれかに該当すること。
   ・避難地域の復興支援、特に避難地域が抱える課題の解決に意欲を有する者。
   ・避難地域の復興まちづくりの基礎人材となる者。
   ・避難地域において新規立地、事業再開した企業の産業人材となる者。
   ・避難地域の地域資源や文化の継承に意欲を有する者。
  b. 12市町村へ移住して地域の活動に参加する意思を有している、又は、現に参加しているこ
   と。ただし、家庭の状況等で参加が困難な場合は除く。
  c. 過去に移住支援金の交付を受けた者ではないこと。
   (過去に移住支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を
   含む。)
  d. 平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票があった者)以外の者で
   あること。
  e. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  f. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住
   者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  g. その他、県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

要は復興支援作業員兼住人募集って感じか