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新潮抜粋

元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士に、今回の香川の行為を法に照らしたときにどう判断されるか、説明してもらおう。

「同意や承諾がなくホステスさんが突然そのようなことをされたなら、理屈のうえでは刑法176条の強制わいせつ罪が成立し、6カ月以上10年以下の懲役罪が科されます。

要件として暴行または脅迫を用いることがあり、今回は暴行に当たると考えられます。暴行は人の身体に対し、不法な有形力を行使することと定義され、承諾される状況ではないまま手を触れたりすれば、暴行の要件を満たします。

強制わいせつ罪は、以前は親告罪で、被害者の告訴がないと事件になりませんでしたが、17年の刑法改正で親告罪ではなくなっています。告訴されていなくても、犯罪として処罰することが可能になっています。

理屈のうえでは強制わいせつ罪が成立する案件である点に鑑みれば、相応の社会的責任を負わなければいけないと思います」