日銀法で紙幣(日銀券)には強制通用力があるから拒否してはならない。

第四十六条 日本銀行は、銀行券を発行する。
2 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。