(1)説教等妨害罪
説教等妨害罪は、刑法第188条2項に定められている犯罪です。
説教・礼拝・葬式を妨害することで成立し、1年以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金が科せられます。

説教とは宗教上の教義を説く行為を指し、礼拝とは宗教的な崇敬・尊崇の心をささげる行為と定義されています。
葬式は死者を葬る儀式を指しますが、仏教にみられる通夜は葬式ではなく礼拝に分類されます。
ここでいう妨害は、手段や方法を問わず、説教・礼拝・葬式の進行に支障を生じさせる一切の行為を含みます。

なお、説教・礼拝・葬式にあたらない宗教儀礼や行事を妨害した場合は本罪にあたらないため、偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪の成立が検討されることになります。
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