2016年、東京の明治神宮外苑のイベントで、展示物が焼け、5歳の男の子が死亡した火災をめぐって、
重過失致死などの罪に問われている元大学生2人に対する、控訴審の判決公判が、午後3時から開かれた。

東京高裁は、禁錮10ヵ月、執行猶予3年とした一審判決を破棄し、2人を簡易裁判所に移送する判決を言い渡した。

2人は、重過失致死罪などに問われていたが、きょうの判決東京高裁は、過失致死罪にとどまると判断した。
「過失致死傷」の場合、法定刑が罰金刑となるため、所管となる簡易裁判所に移送されるという。

この裁判は、日本工業大学の元学生2人が、2016年、明治神宮外苑のイベント会場で、ジャングルジムの形をした木製の展示物内で、
白熱電球をつけたまま放置して火災を発生させ、中で遊んでいた男の子を死亡させた罪などに問われているもの。

裁判で、2人は無罪を主張している。

一審の東京地裁は、去年11月、きょうの判決で東京地裁は「わずかな注意を払えば火災の発生を十分に予見でき、回避できた」と指摘し、
2人に禁錮10ヵ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。