>>36
懲役(拘禁)と罰金刑では
執行猶予の有無も含めて前科前歴での扱いがまるでかわるんよ

資格取得の欠格事由とかあるんや
これ簡裁移送で罰金刑だと弁護士ウハウハでガッツポーズや