>>27
「契約不適合責任を免責にする」とは、すなわち、契約したあとにどんな欠陥が見つかっても、売主は保証責任を負わない契約とするということです。 売主にとっては有利な契約ですが、買主は契約後に欠陥が見つかっても売主を訴えることができないという不利な契約となります。