>>21
契約前に双方合意してればいいそうだが
突然言い出したとなれば微妙な気がする

一般的に、「通貨」を用いて支払いをした場合、お店(債権者)はその受け取りを拒めずに、支払いが有効になります。これを強制通用力といいます。

日本銀行券(いわゆる紙幣)は「無制限に通用」します(日本銀行法46条)。一方、貨幣の場合は「額面価格の20倍まで」(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律7条)です。つまり各貨幣20枚を超えると受け取りを拒むことができます。