タイトルのようにイノシシを捕獲して報酬を得た場合は、「雑所得」として計算されるのが一般的です。
報酬目的でやっている場合はそれなりに経費をかけているはずですので、その分を報酬から差し引くことが可能です。

仮に、イノシシを捕獲して得た報酬の年間総額が「20万円」、経費が「5万円」だとすると、「20万円-5万円」=「15万円」が雑所得です。
もし給与所得以外の年間所得が、イノシシ捕獲から得た「15万円」だけなら確定申告をする必要ないということになります。

https://news.yahoo.co.jp/articles/451320bf0fbda83014f72f731fc2f5103f134433