(1)呼気検査拒否罪とは
呼吸検査は道路交通法第67条第3項によって、警察に付与されているものです。同第118条の2に規定されているとおり、呼気検査を拒否した場合は呼気検査拒否罪として「3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられることになります。

(2)飲酒運転をした場合の量刑について
酒気帯び運転の場合、罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。酒酔い運転の場合、罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金が処されます。いずれの場合も、刑罰が科されるとともにあわせて免許証の得点制度による行政処分も行われ、たとえ前科がなくても免許取り消し処分にもなる可能性があります。


どうせ目を付けられたなら拒否のほうがマシか?