【悲報】安倍国葬、費用を予備費から支出するため災害復旧費用を圧迫すると判明 [682760744]
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(3)政府は、国葬の費用については、予備費をあてるとしているが、この点についても、財政民主主義上の問題がある。
2020年10月17日に営まれた中曽根康弘元首相(2019年11月29年死去)の内閣・自民党合同葬にかかった経費の総額は、歴代首相経験者で最高額となる1億9300万円で、そのうち公費負担は9643万円であった。安倍元首相の国葬にかかる経費は、2億円を超える可能性が指摘されており、その全額が予備費でまかなわれるという。
しかしながら、憲法は、「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。」(憲法第83条)、「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。」(憲法第87条1項)、「すべて予備費の支出については、内閣は事後に国会の承諾を得なければならない。」(同2項)としている。すなわち、国会のコントロールが事後的にしか及ばない予備費の支出は、あくまでも例外的な措置と位置付けられているのである。事後的に承認を得られなかった場合でも、予備費の支出自体は違法とされず、内閣の政治的責任が問われるにすぎない。
そもそも予備費は、災害復旧費用など緊急を要する場合に備え、当初から使途を定めない一定の予算額を予備費として計上しておき、機動的に対応できるよう設けられたものと考えられている。
財政法第29条第1号は、予算の不足や新たな経費の必要に対応するため、国会の審議を経た補正予算の制度を設けているが、補正予算の編成及び国会審議に、一定程度の時間が必要となるので、緊急を要する場合のために、予備費が設けられているのである。 安倍元首相の国葬の実施について、補正予算を組むことなく、予備費でまかなうべき緊急の必要性は見出し難く、緊急の必要性について政府からの説明はない。 このうえ更に人災まで引き起こそうというのか安倍晋三は・・・ >>10
その点、安倍の運の良さは神掛かっていたよや
北朝鮮からのミサイル定期便とか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています