自由心証主義の下ではこういう往生際の悪い無理な証言したら結局のところ裁判官の心証悪くなるだけの悪手なんじゃないの

被告人にとって被害者の拒否は重要ではない(やることに変わりはないからそもそも耳を傾けてない)から記憶にないということ?と解釈されるんちゃうの