安倍晋三元首相の後援会が「桜を見る会」の前日に主催した夕食会の費用補填問題で、政治資金収支報告書の訂正を巡る政治資金規正法違反容疑で安倍氏らを不起訴とした東京地検特捜部の処分について、東京第五検察審査会は、配川博之元公設第一秘書(63)について、「不起訴不当」と議決していたことが弁護士への取材で分かった。特捜部は再捜査を迫られる。
 議決は9月27日付。安倍氏と後援会の会計責任者だった秘書については「不起訴相当」とした。
 費用補塡を巡っては、2020年12月に17~19年分の「安倍晋三後援会」の収支報告書を訂正した際、「前年からの繰越額」を増額して記載した。安倍氏は原資について、事務所に保管していた自身の預金だったと説明しており、訂正は虚偽記載だとして弁護士らが告発していた。
 特捜部は、事務所で管理していた小口現金の原資を特定することは困難と判断したが、議決書は「強制捜査を行って証拠収集などの捜査が尽くされるべきだ」と指摘した。