2020年、さいたま市のアパートで交際相手の女性の首をしめて死亡させたなどの罪に問われた男の裁判で、さいたま地裁は懲役15年の判決を言い渡しました。

渡部晃正被告は2020年7月、さいたま市の自宅アパートで交際相手の当時46歳の女性の首をベルトでしめて窒息させ死亡させたうえ、女性の長女にわいせつな行為をしてけがをさせた罪に問われています。

これまでの裁判で弁護側はアルコール依存症で心神喪失の状態であり、責任能力がなかったなどと無罪を主張してきました。

21日の判決でさいたま地裁は「犯行時は酒に酔っていたもののアルコールによる意識障害が生じていたとは考えられず、自分の行為を認識した上での犯行だった」としたうえで、「首を数分以上、強くしめるなど犯行態様は危険で悪質性が高く結果は重大」などとして懲役15年の判決を言い渡しました。

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