https://www.moj.go.jp/content/001382454.pdf

ここで改正案文読めるが同意年齢関係の案文は

13歳未満の者に対し、性交等をした者は、5年以上の有期拘禁刑に処するものとし、13歳以上16歳未満の者に対し、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、
当該13歳以上16歳未満の者の対処能力が不十分であることに乗じて性交等をしたときも、同様とするものとすること

となってるな

ポイントは「対処能力が不十分であることに乗じて」で、逆に言えば対処能力が十分にある場合は5年以上前の日に生まれたものが16歳未満とセックスしても強制性交罪にならないことになる

この「対処能力」というのがよくわからないのだが、新設される撮影剤には「自律的に判断して対処することができる能力」という注釈があり、これに基づいて考えると
自律的に判断して対処できる能力がある15歳と40歳が同意の上でセックスしても強制性交罪にはならない、ということになる

この「対処能力」というのはすでに被害者団体が曖昧かつ不十分と批判しているようにこれからの議論でかなり大きな争点になるだろう