>>189
淫行条例が未成年者の性的自己決定権を侵害するものであるという理屈はたしかに90年代までは根強かったわけだけど
そういう国家による個人の私的行為への介入を警戒する声は少なくとも性に関するものである限り近年のフェミニズムの盛り上がりとともに消え失せてしまったからね

日弁連もかつては淫行条例に反対していたが、今現在では法務省の審議会に改正積極派と消極派を二名づつ送り込んでいて、要するに中立になっている

今回の法改正は同意年齢も含めて理論的な整合性や刑法の諸原則を重視する刑法学者が全体的に消極的な一方、団体側と一部の弁護士が積極派という様相で
彼らの性犯罪を厳しく罰せよという情動的な主張をいかに受け止めつつあるいは受け流しつつそうした要求を推定無罪の原則とか
処罰範囲の野放図な拡大につながらないようにする刑法学上の要求とどう調和させるか、というかなりしんどい作業を審議会のメンバーは強いられているようだ

ちなみにきみが言及してる最高裁判決についてはhttps://www.moj.go.jp/content/001381663.txtで実際に言及されていて、それとの整合性を取る観点からも
対処能力という概念が出てきたことがわかる

上の議事録でも言われてるが、同意年齢の問題も含めて下限5年の殺人罪と同等の禁固刑という厳重な厳罰性を維持しつつさりとて処罰範囲もゆるゆるに拡大したいという
一部勢力のよくばりすぎる要求のせいでいろいろ破綻を来しているという感じだな