家裁はこの事件の記録について、保存期間が過ぎても廃棄しない「特別保存」の対象とせず、保存期間が過ぎたことに伴い、17年に記録を廃棄したという。

 最高裁は、特別保存の対象として「世相を反映した事件で史料的価値の高いもの」「全国的に社会の耳目を集めた事件」などを挙げる。奈良家裁ではこれまでに、
特別保存の対象とした少年事件はないという。(渡辺七海)
https://www.asahi.com/articles/ASQBS6H99QBSPOMB01C.html