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さいたま市の公民館は同年6月、市内の女性が詠んだ「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」という俳句について「世論を二分する
内容で、掲載は公民館の公平性、中立性を害する」として、公民館だよりへの掲載を拒否した。作者が起こした訴訟で、東京高裁は
「思想や信条を理由にした不公正な取り扱い」として市に賠償を命じ、18年に最高裁で判決が確定した。