高知県警南国署の女子トイレに盗撮目的で侵入し建造物侵入罪などで有罪となった元同署地域課巡査部長の男性が、
退職金を全額不支給とした県警の処分の取り消しを求めた訴訟の判決が28日、地裁であり、
藤倉徹也裁判長は「処分は裁量の範囲内」として請求を棄却した。

男性は2020年7~9月、女子トイレを計29回盗撮したなどとして起訴され、
同年11月、懲役2年、執行猶予4年の判決を受けた。

原告側は「重大な背信行為とまでは言えず、処分は裁量権を乱用しており違法」と主張したが、
判決は「県民の警察に対する信頼を大きく失墜させたもので、被害や悪影響は重大」とした。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20221029-OYT1T50104/