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イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供

ロ 接待(法第二条第三項に規定する接待をいう。以下この項において同じ。)をして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供

ハ 異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して飲食をさせる行為(酒類を提供するものに限り、かつ、接待をするものを除く。以下この項において同じ。)又はこれを仮装したものの提供

ニ 深夜(午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。ホにおいて同じ。)において専ら異性の身体に接触して行う役務(人の性的好奇心をそそる行為の提供を除く。ホにおいて同じ。)又はこれを仮装したものの提供

ホ 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業、接待をして飲食をさせる営業、異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して飲食をさせる行為を提供する営業又は深夜において専ら異性の身体に接触して行う役務を提供する営業に関する情報の提供

キャバはロだろうね