妻の長女と性交したとして、監護者性交罪に問われた男に対し、福井地裁(河村宜信裁判長)は14日、懲役6年(求刑・懲役8年)の判決を言い渡した。

 河村裁判長は「被害者の心身の発達に及ぼす影響を顧みない自己中心的で卑劣な犯行だ」と述べた。

 判決によると、男は昨年4月10日~7月16日の間に、監護者の立場を利用して18歳未満の長女と性交した。

 公判で男は、生活費の大部分を妻が負担していたなどとし、監護者には当たらないと主張。行為はあったが時期が違うとして無罪を求めていた。

 河村裁判長は判決で、男が長女らに住宅を提供し、進学先の決定に関与していたことなどから、監護者だと判断。「妻の経済的な負担がより大きかったか否かは、被告が監護者であるかと直接関係ない」と述べた。長女の供述などから行為の時期を認定した。

 被害者のプライバシー保護のため、公判は被告の氏名や年齢などを明らかにせず行われた。

https://news.livedoor.com/lite/article_detail/23202170/