外務省は16日、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない行為を行った」として、在ケアンズ領事事務所長の男性(61)を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。具体的な行為については、「被害者のプライバシーに関わるので一切公表できない」としている。

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221116-OYT1T50185/