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破産法

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権