法9条1項によると、
政治団体の会計責任者は会計帳簿を備えないとならず
さらに同項2号によると支出について
支出を受けた者の氏名、住所、支出の目的、金額及び年月日
を記載しなければならない
とあるがこれは領収書のことではない

さらに法11条
1項によると
1件5万円以上の支出については
当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない
とある
これは「求める」という意味であって記載しろという意味ではない
すなわち「目的書いて」とお願いすることが求められる
つまり不記載そのものは違法の構成要件ではない

法12条2項
報告書について領収書等の写しは求められているが領収書に目的が書かれていることは要件ではない


つまり空白があったからただちに違法ということではないなこれ
領収書に「目的書いて!」って言わないといけないって法律になってるわww