これ行政法や憲法の絡みで勉強になるで
憲法は38条1項で自己負罪拒否特権(刑訴法上は黙秘権)を認めているから
行政手続きに於いても刑事処分の考えが妥当するなら黙秘権が認められるのではないか
ということはこの手の質問は拒否できるのではないかが問題になる

参考となる判例は川崎民商事件
そもそも38条はもっぱら刑事責任に及ぶというのが判例の考え方
「実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するもの」なら違憲の問題が生じる
んで川崎民商事件の例では
「もっぱら、租税の公平確実な賦課徴収を目的とする手続であって、その性質上、刑事責任の追及を目的とする手続ではない。」
ことを理由として違憲とはならないと判断している

そして宗教法人法によると
第七十八条の二第六項に
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
とある

すなわち
犯罪捜査を目的として政府が質問権を行使した場合
この法78条の2第6項にひっかかる事になり違法な"捜査"がなされたとして
法88条の罰則は適用されず無罪になると考えられる

ただ裁判で争うのがクソめんどくさいがなwww