岸田首相「空白領収書、今後このようなことがないよう気をつける」⇐これで許されるらしい [115996789]
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なんで自民党は「今後は気をつけます」で何もかも無罪なんだ?? 盗人は朝鮮人の始まりってネトウヨさんが言ってた
この国の総理大臣がまさか… 増税のビッグチャンスだぞ
バカな奴らはスポーツに夢中だからww 別にやっても良いよ
税金をどう使ったか全て明確にしてくれれば つーか選挙管理委員会ザルすぎね
これこそ民主主義に対する挑戦だろ 確定申告の時に空白領収書で同じ事して
同じ事言って通して貰おう そりゃあね、やめられませんよ
俺らは給料日から天引きで社保だの所得税だの引かれるのにそこから生活費とか生きていくための経費が引かれるけど政治家はぜーんぶ経費にくっつけて自分の金はビタ一使わんのだから生活楽だよなー >>40
そんなに生活楽だと思うならおまえも岸田の息子になればいいじゃない 俺達もそうしていい?
バレたら「次から気をつけまーす」でお咎めなしね まあ野党もやってるから責められないだろうな
いっつもこのパターン こんなくだらないことで野党は国会の時間を使わないで欲しい 税法で白紙の領収書ってオッケーなのか?
政治資金規制法ではええとしても 宛名がないレシート領収書とか普通だからな今は
書き忘れまで追求してたら国会議員みんな辞職だよ 山上が100人1000人いなきゃなんにも変わらないよ
極悪人どもが闊歩する令和はね しかし安倍だけかと思ってたら弱小宏池会ですらジャッポリは忖度するし
まう政治家っていうか公務員自体の信用が全体的に下がって言ってるな 30年、ホント上の人間がやりたい放題やっても一切責任取らん様になったな メンゴメンゴw🤓
いや責任取れや
なんで支持率下がってんだ💢🤓
こいつスゲェ… 宛名のない領収書というのは
わりに表ワザであるんだわ
たとえば300人の研修会
社命で出る
運営は入口でもたつかせたくないから
宛名だけ空いた領収書をバンバン手渡す
あとで自分で書いてねと
でも但書きや金額をカラにしたら
それこそ本当に領収書の意味がなくなるな 記憶にございません
秘書が勝手に
これらは使い古されたのだろうな
これからは以降気をつけます!
これでラクラク乗り切れるのだろう 辞める基準が居座り続けた安倍ちゃん以上のやらかしになってしまったからな >>1
もう壊国自民党構成員は末端に至るまで全員公開凌遅刑か20mm重機関銃で粉々公開処刑ぐらいまでしないと後世に示しがつかないだろう >>52
宛名については空白でもいい場合がほとんどやで なんで空白にするんだろ
最初から黒塗りにしとけば問題ないのに 自分に甘くて部下に厳しいなんて一番ダメな上司の典型 替え玉受験は逮捕されたのになんでこっちは許されるんだ >>10
悔しいがこれが最適解
審判もなしに壺派から総理が出たら安倍政権時代に逆戻りだ 統一自民のせいでどんどん暗殺の正当性が上がっていくわ >>92
もう山上にはぶっ殺すしか手段がなかったじゃん、話し合いで解決すべき?自民とジャッポリの対応は御覧の通りだよ?ってなるわな >>89
あっちは私的電磁的記録不正作出罪
刑法161条の2第1項
私文書偽造の電子版みたいな感じ
岸田の分は支出の目的等を記載した領収書を徴さなければ罪になるのであって
白紙であることは犯罪の要件にはならない 公職選挙法違反の疑いって言われてるけどネト🏺の中では無罪なの? 野党も同じようなことで済ませていたから
指摘出来る人がいない 公職選挙法第百八十八条(第1項)
出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関するすべての支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない。但し、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。
すなわち領収書を店に求めないといけないのであって
店側が当該部分を白紙で出してきただけでは罪は成立しない 人がミスったら辞めさせるのに
自分は辞めないんすか?
そんな人に人がついて来ますか? いや、経費で落とせねぇよ
証拠となる記述がないやん >>94
そういうことなんだわ
暗殺と仇討ちが禁止できるのはきちんと代わりに法が裁く法治国家のみ
政府与党から警察司法まで機能してない国には当てはまらない >>1
パワハラ小池晃さん先程猛省のあまり首吊って亡くなったそうですw てか間違いなく選挙に関係ない領収書も白紙で出してるよな 今後も新しい事実が出てくる可能性もあるが気を付けるから無罪な >>106
罰則規定は以下の通り
第二百四十六条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。
五 第百八十八条の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず若しくはこれを送付せず又はこれに虚偽の記入をしたとき。
このように店側が誤って目的等が記載されてない領収書を渡してきた場合等も加味し
領収書に目的等の記載があることは罪の要件にはならない
んで法188条の解釈も微妙で
目的を書いた領収書を徴するというためには
「目的書いてくれ」っていちいち頼まないといけないのかとか問題になる
(多分そのように解釈しても問題ない気はする)
あと188条1項但書に「徴し難い事情がある」とあるがこれがどの程度のものなのか
後ろに客がつかえてて急かされたとかが理由になるのかもよく分からんww
いずれにせよ単なる記載漏れだけで罪に問うのはまず無理
領収書受け取った側が「いや俺目的書いてって言ったよ?」って言った場合
言った言わない論争になってしまう
この手のやつは即座に立件されるたぐいのものではないため
半年後とかに捜査に着手した頃には防犯カメラ映像は消えてて言ったのか言ってないのか
立証が出来ないってパターンになる可能性大
それに単なる記載漏れだと可罰的違法性の問題も生じる
虚偽記載があれば簡単に立件できるんだがなww >>8
選挙結果が許してることがを証明してるんだが まずは本人から説明
これいらん
岸田が全部聞いてこい 94枚も記載漏れても罪には出来ないとおっしゃる✌🤓✌ こいつらがやらかしても罪に問われない事は国民もやっていい事だぞ >>125
いや、お前ら下級は
国営ヤクザ 桜田組を使って
容赦なく逮捕起訴するから だから山上が発生するんだよ
岸田も国葬されるのかな? >>40
一般的なリーマンはその方が負担少ないと思うわ
経理処理ガチでやるってしんどいし外注に頼むと結構するぞ? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています