当たり前だが当該国が主権国家である場合、その国の国内法が
優先されるので、日本の警察は自称中国の警察官を称する奴が
何を言おうと自分の国の法律に基づいて裁けばいいだけでは。


日本の警察は日本国内にいる被疑者を有る一定条件のもとで
留置する権限をもってる。
自称中国の警察官を名乗る奴が日本国内あるいはフランス国内にいる誰かを勝手に拘束してよい根拠法はない。

法律論、「公務員のその行動を正当化する根拠法があるかどうか」
だけで言えば話は自明のことだとおもうが。
インターポールの捜査協力だとか日本側の警察に許可をとってる
とかでないなら自分は中国の警察官だと名乗る奴が何をしようと
それは結局は私人の勝手な行動しかないので
日本側の行政機構がその自称警察の言うことを聞いてやる必要は
なにもない。


だから逮捕されそうな奴が日本の交番にかけこんで
自称中国の警察を名乗るヘンな男に捕まりそうなんで
その前に日本の警察の皆さんは俺を留置場にぶちこんでください
と頼めば日本の警察はひとまずそいつを取調室にでも
ぶち込んでおけるし、自称中国の警察を名乗るを
奴の引き渡し要求を蹴ってもなんの問題もないことになる。
日本国内で中国の警察が勝手に逮捕する権限はないはずだからだ。

ただしこれは両国間に特別な取り決めや約束ごとがない場合
であって、中国国内で犯罪をおかしたXという容疑者について
日本に潜伏していた場合は日本はそれを中国に引き渡すと
約束していたり、合同捜査本部をつくったりして
誰かを引き渡すと両国間できちんと決めてたのに
土壇場になって日本側が引き渡さないとか言い出したら
それはそれで問題になるしその場合は日本が悪い。