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旅館の風呂場のごみ箱に生後間もない赤ちゃんの遺体を遺棄 母親に懲役2年、執行猶予3年の判決 和歌山

和歌山県白浜町の旅館のごみ箱に、生後間もない赤ちゃんの遺体を捨てたとされる母親の裁判で、和歌山地裁田辺支部は、懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

 京都市南区の無職、山田桃子被告(31)は、今年9月、和歌山県白浜町で、両親らと旅行をしていた際、旅館の風呂場のゴミ箱に、生後間もない赤ちゃんの遺体を捨てた、死体遺棄の罪に問われています。

 山田被告は、旅館のトイレで男の子を産んだものの、男の子はすぐに死亡しました。

 山田被告は初公判で、「赤ちゃんを死なせてしまい、両親にバレないように隠さないといけないと思った」と起訴内容を認めていて、検察は、「死者の尊厳をないがしろにしている」などと指摘し、懲役2年を求刑。一方、弁護側は、「事実を認め、反省している」として、執行猶予を求めていました。

 和歌山地裁田辺支部は、1日の判決で、「犯行動機は短絡的で無責任」と厳しく非難したうえで、「父親が更生への援助と今後の監督を誓約している」などとし、懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。